一般社団法人宮城県建築士会 定款
平成 29 年 5 月 20 日 改正
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人宮城県建築士会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を、宮城県仙台市に置く。
2 本会は、理事会の決議によって必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、建築士の品位の向上及びその業務の進歩改善に資するため、建築技術に関する研修並びに指導及び連絡に関する事務を行い、もって建築文化の発展に寄与するとともに、広く社会貢献に資することを目的とする。
(規律)
第4条 本会は、社会的規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条の目的達成をはかるとともに、建築士の社会的信用の維持及び社会的地位の向上ために努力するものとする。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)建築士の社会的地位の向上、業務の進歩改善に関する施策
(2)建築士の技術向上に関する施策
(3)建築に関する調査研究及び普及宣伝
(4)建築士法に規定する二級建築士・木造建築士の登録事務
(5)官公庁及びその他の関係団体からの業務委託
(6)講習会、講演会、研修会等の開催
(7)会報及びその他の印刷物の刊行及び頒布に関する事項
(8)その他、本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
(会員種別と資格)
第6条 本会に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。正会員以外の者は社員総会において議決権を有しない。
(1) 正 会員 宮城県内に居住又は勤務場所を有する建築士で、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(2) 準会員 宮城県内に居住又は勤務場所を有し、将来、建築士になろうとする者で、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(3) 家族会員 同一世帯において複数の建築士がいる場合、1名の正会員と親族関係にある建築士で、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(4) 事業所会員 宮城県内に在る一事業所において複数の建築士が所属している場合、 1名の正会員以外の所属建築士で、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(5) 賛助会員 個人又は企業・団体で本会の事業を賛助することを目的とし、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(入会)
第7条 前条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 入会は理事会の承認を経なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 賛助会員以外の会員は、本会の事業活動に生じる経常的費用に充てるため、総会において別に定めた入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、入会金を要しない。ただし、総会において別に定めた会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の事由によって、その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 建築士法上の免許を喪失したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 会費の滞納が一年以上に及んだとき。
(5) 総正会員の同意があったとき。
(6) 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員たる団体が解散したとき。
(7) 第6条に定める各会員の会員要件が欠けたとき。
(退会)
第10 条 会員で退会しようとするものは、会費を完納したうえ、会長に退会届を提出しなければならない。
(除名)
第11 条 会員が、次の各号の一に該当する時は、総会の決議に基づいて除名することができる。
(1) この定款、その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該総会の1週間前までに理由を付してその旨通知し、かつ総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、前項により除名が議決され会員を除名したときは、その会員に対し通知しなければならない。
(納入金の返還)
第12 条 会員は、退会、除名その他の理由により会員の資格を失ったときは、既に納めた入会金及び会費の返還を求めることができない。
第4章 総 会
(構成)
第 13 条 総会は、正会員をもって構成する。
(種類)
第 14 条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって法人法に定める社員総会とする。
(総会の議決事項)
第 15 条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 定款の変更
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 会員の除名
(4) 理事及び監事の報酬の額
(5) 入会金及び会費の額
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7) 本会の解散及び残余財産の処分
(8) 本会の運営上、特に重要な事項として理事会において総会に付議した事項
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の開催)
第 16 条 通常総会は、毎事業年度終了後60日以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催する決議がなされたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上から、会長に対し、総会の目的である事項及び 招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第17 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求があったその日から 6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、第21条第2項の規定により、総会に出席しない正会員が書 面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、前項の書面に、法人法第41条及び同法第42条に規定する社員総会参考資料及び議決権行使書面も併せて、開催日の2週間前までに正会員に通知をしなければならない。
(総会の議長)
第 18 条 総会の議長は、正会員の中から総会ごとに、理事会の決議により選出する。
(総会の定足数)
第19 条 総会は、総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第 20 条 正会員1名につき、総会において各一個の議決権を有する。
2総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数の同意をもって決する。この場合、議 長は、正会員として表決に加わることができない。ただし、可否同数の場合は、議長の裁決によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権 の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権の行使方法)
第21 条 総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2総会に出席することができない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使す ることができる旨を理事会で決議したときは、総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法によって議決権を行使することができる。
3 前2項の規定により議決権を行使する者は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録及び正会員への通知)
第22 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(種類及び定数)
第 23 条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上25名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち、3名以内を副会長とし、副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。
4 本会には、専務理事、常務理事各1名を置くことができる。専務理事並びに常務理事は法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第 24 条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち1名に限り会長が指名する学識経験者の中から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、理事または本会の使用人を兼ねることができない。
4理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める 特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務執行の決定に参画する。
2 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐し、理事会の定めるところに従って本会の業務を分担執行する。 また、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序により、あらかじめ委嘱された業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
5 常務理事は、理事会の定めるところに従って本会の業務を分担執行する。
6 会長、副会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第 26 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(2) 理事の業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(3) 財産の状況、又は業務の執行について不正な事実を発見したときは、これを総会及び理事会に報告する。
(4) 総会及び理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べること。
(5) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第 27 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの
に関する通常総会の終結のときまでとする。
2 補欠により選任された理事の任期は、前任者又は残任者の残任期間とする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事及び監事は、再任を妨げない。
5 理事及び監事は、任期期間満了又は辞任によって退任した場合においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 28 条 理事及び監事は、任期途中であっても、総会の決議で解任することができる。
(役員の報酬)
第29 条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事には、総会において定める範囲内で、理事会で定める額を報酬として支給することができる。常勤の監事には、総会において定める額を報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
(名誉会長及び顧問等)
第 30 条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、本会長の職にあった者で、特に本会のために貢献した者を、総会の決議により委嘱する。
3 顧問は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
4 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ、総会及び理事会において意見を述べることができる。
(損害賠償責任の理事会決議による免除)
第31 条 本会は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第 32 条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第 33 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(3) 理事の職務の執行の監督
(理事会の開催)
第 34 条 理事会は、定時に開催するほか、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事から会長に対し、理事会の目的たる事項を示して、理事会を招集する請求があったとき。
(3) 監事から会長に対し、法人法第101条第2項に基づく招集の請求があったとき。
(理事会の招集等)
第35 条 理事会は会長が招集する。但し、前条第2号及び第3号の請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知を発せられない場合には、その請求をした理事又は監事が招集することができる。
2理事会の招集は、開催の日の1週間前までに、日時、場所及び会議の目的たる事項を記 載した書面を、各理事及び各監事に発して行う。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。
3理事会の議長は、その理事会において出席した副会長の中から理事の互選により選出す る。ただし、副会長がその理事会において不在の場合、副会長以外の理事を議長に選出する。
(理事会の定足数及び決議)
第36 条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合、理事会の議長は、理事として表決に加わることはできない、ただし、可否同数の場合は、議長の裁決によるものとする。
2前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場 合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第37 条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には、適用しない。
(理事会の議事録)
第38 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。ただし、会長が出席しなかったときは、出席した理事及び監事の全員が議事録に記名押印する。
第7章 支部及びブロック・委員会
(支部)
第39 条 本会には、理事会の決議により、宮城県内の必要な地域に支部及びブロックを置くことができる。
2 支部には支部長を置く。
3支部長は、支部総会において、当該支部を構成する正会員の中から選出し、支部を統括 する。
4 支部及びブロックの運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第40 条 本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第 41 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42 条 本会の事業計画、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により事業年度の開始前に予算が成立しな いときは、会長は理事会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)附属明細書
(会計の原則)
第44 条 本会の会計は、本会で行う事業に応じた、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(特別会計)
第 45 条 本会の会計に特別会計を設けることができる。
(剰余金の制限)
第 46 条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47 条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(解散)
第 48 条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第49 条 本会が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局長及び職員)
第 50 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の決議により別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第 51 条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。
(書類及び帳簿の備付等)
第 52 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 役員の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支計算書
(8) 事業報告書及びその附属明細書
(9) 財産目録
(10) 監査報告書及び会計監査報告書
(11) その他、法令で定めによる帳簿及び種類
2 前項各号の帳簿及び書類等の保管期間及び閲覧については、法令の定めによるととも に、理事会で定める規定によるものとする。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第53 条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第 54 条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 補 則
(規則)
第55 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 本会の最初の会長は,砂金隆夫とする。
附 則
4 第 23 条、第 24 条、第 25 条、第 33 条及び第 50 条の改正は平成 29 年 5 月 20 日よりこれを実施する。