会員倫理規定


一般社団法人宮城県建築士会会員倫理規程

平成19 年5月31 日施行

 

一般社団法人宮城県建築士会(以下「本会」という。)は、建築士としての社会的使命と職責の重大性にかんがみ、本会会員(以下「会員」という。)が遵守すべき事項を、以下のとおり定める。

 

1. 法令等の遵守と品位の保持

会員は、建築士法をはじめ関係法令・定款などを遵守し、高い品性とモラルの保持・向上に努める。

2. 知識および技能の維持向上

会員は、常にまちづくりや建築等に関する知識および技術の研鑽に励み、技能の維持向上に努める。

3. 相互の信頼と協力

会員は、相互に信頼し合い、必要に応じ他の専門家の協力を得て、業務を遂行するよう努める。

4. 秘密の保持

会員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

5. 説明責任

会員は、依頼者に対し、その業務に関する十分な説明を行い、理解を得るよう努める。

6. 情報の開示

会員は、建築士としての業務実績、業務範囲および業務能力などを示す情報開示に努める。

7. 地域社会への貢献

会員は、地域の歴史・文化を守り、良好な景観の形成、環境の保全など、地域社会に貢献するよう努める。