被災建築物応急危険度判定とは、地震災害発生後速やかに、建築士等の建築技術者が被災建築物の現地調査を行い、余震等による倒壊や落下危険物等の危険度を判定ステッカーで表示するもので、人命に関わる二次災害の防止を目的に実施されます。 県では、応急危険度判定士として活動いただける方を募集しています。 |
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建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士は、3年以内毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士 定期講習を受講することが義務付けられています。 未受講により懲戒処分を受けると、国土交通省ホームページ等において氏名や登録番号等が公表されると共に、処分歴が、 一級建築士名簿に記載されることになります。(二級・木造建築士は処分権者である都道府県知事によって処分されます。) | |
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元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる「監理技術者講習」を開催します。 | |
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