宅地建物取引業法の一部を改正する法律


2月28日に閣議決定された「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が、5月27日 今国会で成立しました。内容は、既存住宅の売買に際し、宅建業者に対して売主や買主に対しインスペクション(建物状況調査)の説明義務などが新たに盛り込まれました。同法においては、一定の講習を修了した建築士がインスペクションを行うとされています。また、不適切なインスペクションを行った事業者は、建築士法に基づく処分を科すことが検討されています。

同法は6月上旬までに公布されインスペクションに関しての規定は公布より2年以内に、その他の規定は1年以内に施行されインスペクションなどについての詳細は今後検討されます。士会会員の皆様におかれましては、今後本会で開催されますインスペクター講習について進んで受講されますようお勧めいたします。

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